E12  生物多様性



この問題の努力目標

  覚える




技術士試験の問題からは必要最小限の引用にとどめる。(問題)が記されている部分はその引用である。

問題および解答は日本技術士会のホームページより必要に応じて入手してください。

  技術士第一次試験の問題      



問題番号が赤字のものは、ボーナス問題

H28年 Ⅰ-5-2   H22年 Ⅰ-5-3


同じ問題

H28年 Ⅰ-5-2 と H22年 Ⅰ-5-3



H28年 Ⅰ-5-2

正答: ⑤

(解答)

生物の多様性に関する問題である。日本国内に入ってきた種が、従来からある日本の生態系に深刻な影響を与えているというのはよくニュースになるところである。その駆逐の様子もよくニュースとなる。


生物多様性に影響を及ぼすおそれのある遺伝子遺伝子組み換え生物等の移送、取り扱い、利用の手続き等について、国際的な枠組みに関する議定書が採択されている。

生物多様性条約は、1991年にリオデジャネイロで開催された国連環境開発会議において署名のため解放され、所定の要件を満たしたことから、翌年、発効した。

生物多様性条約の目的は、生物の多様性の保全、その構成要素の持続的な利用及び遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な分配を実現することである。

移入種(外来種)は従来の生物種や生態系に様々な影響を及ぼし、なかには在来種の絶滅を招くような重大な影響を与えるものもある。

「移入種問題は、生物多様性の保全上、最も重要な課題の1つとされているが、我が国では動物愛護の観点から、移入種の駆除の対策は禁止されている。」は誤り。
琵琶湖の外来魚と溜池の外来亀、その他、ヌートリアやアライグマなど、計画的な駆除が実施されている。


(解説)

外来種(Wikipedia)

生物多様性条約の第8条h項に「各々の締約国は、生態系、生息地、若しくは種を脅かす外来種の導入を阻止し、又はそのような外来種を制御し、若しくは撲滅すること」と明記されていることからもわかるように、生物多様性を脅かす外来種問題の解決は人間の、そして国の責務になっている。

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(Wikipedia)

外来生物法(がいらいせいぶつほう)[1]特定外来生物被害防止法(とくていがいらいせいぶつひがいぼうしほう)[2]と通称される。

日本在来の生物を捕食したり、これらと競合したりして、生態系を損ねたり、人の生命・身体、農林水産業に被害を与えたりする、あるいはそうするおそれのある外来生物による被害を防止するために、それらを「特定外来生物」等として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入等について規制を行うとともに、必要に応じて自治体が野外等の外来生物の防除を行うことを定める。




                問題一覧表へ戻る