ここに示す広告は本日掲載されていたものである。一方、4月22日の日経新聞夕刊には以下のような記事(引用)が掲載されている。さて、ここに示された広告をどこまで信用したものか? 何事にも玉石混合があるので、広告の品は国民生活センターが確認した10品目の外であるのだろう。きっと。
しかし、統計学的に10分の10が外れであるならば、国民生活センターは他の関連製品を徹底的に調べ上げ、合格・不合格を消費者に知らせる義務がある。これからそのような検討を始めるのだろうか? あるいは、すでに検討中であるのだろうか?
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日本経済新聞 4月22日
「家でラドン温泉」効果に疑問 苦情380件超 国民生活センターまとめ
風呂の中に入れると「ラドン温泉」や「ラジウム温泉」と同等の効果があるなどと宣伝されている商品を巡り、「効果が疑わしい」などといった消費者の苦情が全国で380件以上寄せられていることが22日までの国民生活センターのまとめで分かった。
「風呂に入れるとラドンやラジウム温泉になる」などとして売られている商品=国民生活センター提供・共同
同センターが関連商品をテストした結果、すべての商品が温泉法の基準値の100分の1前後の濃度しかないことが判明。同センターは「薬事法や景品表示法に抵触する恐れがある」として、業者に商品の改善を求めた。
国民生活センターは苦情を受け、今年1〜2月にネットなどで販売されている10商品のラジウムとラドンの濃度を調査。すべての商品で温泉法が定める基準値を大幅に下回っていた。
10商品はネット販売の広告または商品のパッケージに「ご家庭で手軽に天然温泉」「自宅の風呂がラドン温泉に」などと書かれていた。このうち6商品は疾病の治療に効果があるなどと表示していたという。 |
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