本日、「殺人や強盗殺人などの12の罪については時効を廃止し、その他の事件についても従来の時効期間を2倍に引き延ばす法律が明日0時より施工される。」ことが決まった。しかし、これは近代国家としては非常に問題のある決定であったと考える。法の不遡及(以下参照)が近代法の基本であるからだ。
銀行から金利5%の約束でお金を借りた。そして利子をつけて5年後に返そうとしたときに、利息は40%となり、曽野利率は5年前までさかのぼって適用されます、といわれると、誰しも「なぜだ!?」と叫ぶことになる。
今回の時効廃止はこれと同じことである。
法の不遡及(Wikipedia)
法の不遡及(法の不溯及、ほうのふそきゅう)とは、実行時に適法であった行為を事後に定めた法令によって遡って違法と(し処罰)すること、ないし、実行時よりも後に定められた(実行時点での罰則よりも)厳しい罰に処すことを禁止した、近代刑法における原則。「不遡及(ふそきゅう)」を「ふさきゅう」と呼ぶこともある。事後法の禁止(じごほうのきんし)あるいは遡及処罰の禁止(そきゅうしょばつのきんし)ともいう。
但し、この原則は、刑事被告人の利益のためのものであるため、刑事被告人に有利になる場合は、この限りでない(例えば、行為後に法定刑が軽減された場合、軽い方の刑に処せられる。例として、尊属殺人罪の廃止、犯行時の死刑適用年齢が16歳だったのを18歳へ引き上げ、などが挙げられる)。
法の不遡及に反するという指摘がある近現代の立法例・裁判例
日本法
刑事訴訟法改正による、時効の延長・廃止の時効進行中の事件に対する適用が、日本国憲法第39条に違反する可能性が指摘されている。
日本国憲法 第39条は、事後法・遡及処罰の禁止、一事不再理について規定している。 |
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