E16 知的財産 この問題の努力目標 覚える 技術士試験の問題からは必要最小限の引用にとどめる。(問題)が記されている部分はその引用である。 問題および解答は日本技術士会のホームページより必要に応じて入手してください。 技術士第一次試験の問題 問題番号が赤字のものは、ボーナス問題 H27年 Ⅰ-5-5 H19年 Ⅰ-5-5 H18年 Ⅰ-5-5 H17年 Ⅰ-5-4 まず、知的財産基本法を記す。 知的財産基本法 第一条 この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、我が国産業の国際競争力の強化を図ることの必要性が増大している状況にかんがみ、新たな知的財産の創造及びその効果的な活用による付加価値の創出を基軸とする活力ある経済社会を実現するため、知的財産の創造、保護及び活用に関し、基本理念及びその実現を図るために基本となる事項を定め、国、地方公共団体、大学等及び事業者の責務を明らかにし、並びに知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画の作成について定めるとともに、知的財産戦略本部を設置することにより、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を集中的かつ計画的に推進することを目的とする。
第二条 この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。
2 この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。
3 この法律で「大学等」とは、大学及び高等専門学校(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する大学及び高等専門学校をいう。第七条第三項において同じ。)、大学共同利用機関(国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第二条第四項 に規定する大学共同利用機関をいう。第七条第三項において同じ。)、独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。第三十条第一項において同じ。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。第三十条第一項において同じ。)であって試験研究に関する業務を行うもの、特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法 (平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第九号 の規定の適用を受けるものをいう。第三十条第一項において同じ。)であって研究開発を目的とするもの並びに国及び地方公共団体の試験研究機関をいう。
第三条 知的財産の創造、保護及び活用に関する施策の推進は、創造力の豊かな人材が育成され、その創造力が十分に発揮され、技術革新の進展にも対応した知的財産の国内及び国外における迅速かつ適正な保護が図られ、並びに経済社会において知的財産が積極的に活用されつつ、その価値が最大限に発揮されるために必要な環境の整備を行うことにより、広く国民が知的財産の恵沢を享受できる社会を実現するとともに、将来にわたり新たな知的財産の創造がなされる基盤を確立し、もって国民経済の健全な発展及び豊かな文化の創造に寄与するものとなることを旨として、行われなければならない。
(我が国産業の国際競争力の強化及び持続的な発展) 第四条 知的財産の創造、保護及び活用に関する施策の推進は、創造性のある研究及び開発の成果の円滑な企業化を図り、知的財産を基軸とする新たな事業分野の開拓並びに経営の革新及び創業を促進することにより、我が国産業の技術力の強化及び活力の再生、地域における経済の活性化、並びに就業機会の増大をもたらし、もって我が国産業の国際競争力の強化及び内外の経済的環境の変化に的確に対応した我が国産業の持続的な発展に寄与するものとなることを旨として、行われなければならない。 育成者権(Wikipedia) 育成者権(いくせいしゃけん, Plant Breeder's right, PBR)とは、植物の新たな品種に対して与えられる知的財産権(あるいは無体財産権)である。 H27年 Ⅰ-5-5 正答: ③ (解答) 特許法は発明の保護と利用を図ることで、発明を奨励し、産業の発達に寄与することを目的とする法律である。 特許法において発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 「知的財産基本法において、知的財産は発明や考案などの自然法則を利用して生み出されたものをいう。」は誤り。 主として特許の要件についての説明となっている。「知的財産」は特許権だけではなく、広い範囲をカバーする。 知的財産基本法は、知的財産の創造、保護及び活用に関し、基本理念及びその実現を図るために基本となる事項を定めたものである。 知的財産基本法により、国は、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を策定し、実施する責務を有する。 H19年 Ⅰ-5-5 正答: ⑤ (解答) この法律は、知的財産の創造、保護及び活用に関し、基本理念及びその実現を図るために基本となる事項を定めたものである。 この法律で、知的財産とは、発明、考案、権物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの、商標、商号などの情報をいう。 この法律で知的財産権とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。 国は、知的財産の創造、保護及び活用に関する基本理念にのっとり、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 「知的財産の創造、保護及び活用に関する施策の推進は、創造性のある研究及び開発の成果の共有化を図り、世界の産業の持続的発展に寄与するものとなることを旨として、行われなければならない。」は誤り。 我が国の産業の持続的発展に寄与すること。知的財産基本法は日本国が作った法律なのですから。 H18年 Ⅰ-5-5 正答: ③ (解答) この法律で「知的財産」とは、発明、考案,検物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを合む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。 この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。 H17年 Ⅰ-5-4 正答: ③ この問題はズバリ知的財産ということではないですが、そのもととなる発想に関する事柄である。 (解答) ルールA:他の参加者から出たアイデアに対する批判お断り 問題一覧表へ戻る |